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後遺障害とは?
症状固定後も残った症状のことです
交通事故によって怪我を負い、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態のことを“症状固定”と言いますが、症状固定後も残る症状のことを“後遺障害”と言います。
後遺障害は1~14級までの等級に分類されていて、認定された等級に応じて慰謝料や逸失利益などが請求出来ます。
等級が1つ違うだけでも金額に大きな差が
後遺障害等級が1つ違うだけで、請求出来る金額に大きな差が生じることになります。
交通事故後、被害者の方やそのご家族が安心して生活を送るためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大事で、特に寝たきりを余儀なくされたり、事故後の仕事に支障を来たすような症状があったりする場合、特に適正な等級認定が重要となります。
神戸市中央区の平野法律事務所では、交通事故の被害者の方が適正な後遺障害等級の認定を受けられるように全力でサポートさせて頂きますので、後遺障害等級に関して少しでも不安・疑問をお持ちでしたらお早めに幣事務所へご相談下さい。
後遺障害等級認定のポイントは?
むち打ちでも後遺障害等級の認定は受けられます
後遺障害と聞くと、「重大な症状だけが対象になるのでは?」とお考えになるかもしれませんが、そんなことはありません。
交通事故で特に多い症状であるむち打ちでも後遺障害等級の認定を受けることは可能です※(むち打ち後遺障害は12級・14級)。
「たかがむち打ちだから」とお考えにならずに、後遺障害等級の認定が可能かどうか、一度弁護士へご相談頂くことをおすすめします。
保険会社から治療費を打ち切られても通院し続けましょう
保険会社から症状固定を求められ、治療費を打ち切られた場合でも通院し続けるようにしましょう。
「保険会社から治療費を打ち切られたら、もう通院は出来ない」とお考えになる方が多いようですが、治療費を打ち切ったのはあくまで保険会社側の判断ですので、治療が必要なのであればその後も健康保険に切り替えて通院するようにして下さい。
そうして必要な期間、病院への通院を続けて最終的に医師に後遺障害診断書を作成してもらえば、後遺障害等級認定を受けて治療費打ち切り後の通院費用などを受け取ることが可能になります。
事故直後から弁護士へご相談下さい
交通事故に遭われた場合、事故直後から幣事務所へご相談頂くことをおすすめします。
通院開始時から弁護士のサポートを受けることで、通院頻度や医師への症状の伝え方、受けておいて頂きたい検査など、適正な後遺障害等級の認定を見据えた様々なアドバイス・サポートが受けられるようになります。
特に保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか?」と言われてそれを鵜呑みにしてしまい、3~4ヶ月程度で通院を止めて症状固定日とされてしまうと、その後の後遺障害等級認定が難しくなります※(通常、6ヶ月以上通院しないと後遺障害診断書を作成してもらうことは出来ないため)。
後から「こんな風に対応していれば…」と後悔しないためにも、早期にご相談頂いて弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリットは?
適正な認定に繋がりやすい“被害者請求”をサポート
後遺障害等級認定には“被害者請求”と“事前認定”の2種類の手続きがあります。
被害者請求とは、被害者ご自身で行う手続きのことで、事前認定とは加害者の保険会社に手続きを代行してもらう方法です。
保険会社が手続きを代行してくれるため、事前認定の方が手間がかからなくて楽と思われるかもしれませんが、等級認定のイニシアチブを保険会社側に握られてしまうため、等級認定の結果に不満・疑問を持ってしまうケースも少なくありません。
一方、被害者請求の場合、被害者の方がご自身で必要な書類・資料を収集して申請を行わなければいけませんが、この際に生じる手間は弁護士にご依頼頂くことで解消出来ますし、また申請の際には「このような理由で○級の認定に該当します」という意見書を付けたり、必要な資料を一緒に提出したりすることが出来ますので、被害者請求の方が適正な認定に繋がりやすいと言えます。
適切な後遺障害診断書の作成に繋がります
後遺障害等級認定を申請する際、医師が作成した後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。
ただし、被害者の方もそうですが、医師も後遺障害等級の認定に関して十分な知識を持っているとは限らず、通院の仕方、検査の受け方、症状の伝え方などによっては適正な等級認定に繋がりにくい診断書が作成されてしまうケースもあります。
そうしたことがないように、交通事故問題・後遺障害等級認定の専門家である弁護士が、通院開始時からご依頼者様をサポートして、適正な等級認定に繋がりやすい通院頻度、必要な検査、症状の伝え方などをアドバイスすると共に、後遺障害等級認定が受けやすい診断書を作成してもらえるように医師に働きかけます。