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遺産分割

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遺産相続とは?

すべての財産を相続人が引き継ぐこと

すべての財産を相続人が引き継ぐこと

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時のプラスの財産(現金、預貯金、有価証券、不動産など)とマイナスの財産(借金など)といったすべての遺産を法定相続人が引き継ぐことを言います。
民法では相続人になれる人とその範囲を定めていて、これを“法定相続人”と言います。
法定相続人の優先順位、また法定相続分の割合は次の通りです。

法定相続人の優先順位
配偶者

配偶者は常に相続人となります

第1順位

子(※子がいない場合には、孫)

第2順位

父親・母親(※父親・母親がいない場合には、祖父母)

第3順位

兄弟・姉妹(※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

法定相続分の割合
配偶者

1/2

1/2(※子の人数で分ける)

父親・母親

(子がいない場合)1/2

兄弟・姉妹

(子、親がいない場合)1/2(※兄弟・姉妹の人数で分ける)

財産の内容・権利を把握しておきましょう

将来、被相続人となる方はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、ご自身にどのような財産があるかしっかりと把握しておくようにしましょう。
また相続人の方は、ご自身がどの程度財産を相続する権利があるのかを知っておくようにしましょう。
このように渡す方・渡される方、双方がご自身の状況や立場について理解を深めることこそが、無用なトラブルを回避する上で非常に重要となります。

遺産分割とは?

相続人それぞれで遺産を分けること

相続人それぞれで遺産を分けること

相続人が複数人おり、共同で遺産を相続することを“共同相続”と言います。
この状態から相続人それぞれに遺産を分配することを“遺産分割”と言います。

遺産分割は遺言書の有無によって、その後の流れが変わります。

遺言書がある場合

基本的に遺言書の内容に沿って分割されます。
ただし、相続人全員の同意があれば内容と異なる分割を行うことも可能です。

遺言書がない場合

相続人同士の話し合いにより決定されます(遺産分割協議)。
しかし、それがまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や審判によって決定されます。

遺産分割は最も揉めやすい手続きです

遺産相続問題で特に多いのが、遺産分割に関わる問題です。
“誰がどれだけ遺産を受け取るのか?”
遺産分割はこうしたデリケートな手続きですので、それだけトラブルにも発展しやすいと言えます。
なので、ご家族だけで話し合うのが難しい、また紛争を解決するのが難しいようであれば、出来るだけお早めに神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。
弁護士を介することで、トラブルの予防や深刻化の防止をはかることが可能で、円満な遺産相続に繋がります。

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