神戸市中央区多聞通にある平野法律事務所

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離婚問題でお悩みではありませんか?

問題が深刻化する前に弁護士へご相談を

問題が深刻化する前に弁護士へご相談を

離婚される夫婦の9割は協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)ですが、なかには問題が深刻化してしまい、調停離婚、裁判離婚と進展してしまうケースもあります。
特に「相手の顔も見たくない」「まともに話し合えない」という状況に陥ると、問題の深刻度が増して円満な解決がさらに難しくなると言えます。

神戸市中央区の平野法律事務所では、離婚で悩める夫婦の間に入って、感情のぶつけ合いではなく、問題解決のためにどうするべきなのかという建設的な話し合いを設けることで、離婚問題の早期解決を目指します。

当事者同士で解決をはかろうとすると、これまでの感情のもつれから冷静に話し合うことが出来ず、問題の長期化を招く可能性が高いです。
幣事務所ではご依頼者様はもちろん、相手側の言い分にもしっかりと耳を傾けて円満な問題解決を目指しますので、「夫婦の問題」とお考えにならずに一度幣事務所へご相談下さい。

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

冷静に話し合って早期解決がはかれます

当事者同士の話し合いでは冷静になれず、なかなか問題解決に向けて前に進めないような場合でも、弁護士が間に入ることで建設的な話し合いが可能になり、問題の早期解決がはかれるようになります。

お金の問題の相場を知ることが出来ます

離婚問題では財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費などの様々な“お金の問題”が浮上することになりますが、幣事務所へご相談頂くことでそうしたお金の問題の相場感を知ることが出来、無用なトラブルの予防に繋がります。

調停・裁判を見据えたサポートが受けられます

話し合いにより問題解決がはかれれば良いのですが、必ずしもそう進むとは限らず、調停・裁判に進展してしまうケースもあります。
そうした場合でも弁護士がそばにいれば安心で、調停・裁判を見据えたサポートも受けることが出来ます。

相手と会わずに離婚を前に進められます

すでに夫婦関係が破綻していたり、相手からDVを受けていたりして、「相手と顔を合わさずに離婚したい」という場合でも、弁護士へご依頼頂ければご依頼者様の代理人として交渉致しますので、相手と会わずに離婚を前に進めることが可能です。

離婚するにはどうすればいい?

離婚の方法には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があり、夫婦間の関係や話し合いの状況に応じて“協議→調停→裁判”の順に段階的に進行していくことになります。

3つの離婚方法

協議離婚

夫婦間の話し合いにより離婚を成立させる方法です。
協議離婚届に必要事項を記載し署名押印した後、市町村役場に提出すれば離婚成立となります。

調停離婚

協議で離婚が成立しなかった時、家庭裁判所に調停を申して立て離婚を目指す方法です。
調停委員2名と裁判官1名(通常、同席せず)を交えて離婚そのものについて、また各種条件などについて話し合い、話し合いがまとまれば離婚成立となります。

裁判離婚

調停で離婚が成立しなかった時、家庭裁判所に訴訟を提起して判決によって離婚を目指す方法です。
裁判所に訴訟を提起するためには、民法が定める“不貞行為”“悪意の遺棄”“配偶者の生死が3年以上不明”など離婚原因が必要になります。

平野法律事務所 Hirano Law Offces

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