神戸市中央区多聞通にある平野法律事務所

親権・養育費・面会交流

  • HOME>
  • 親権・養育費・面会交流

離婚に伴う子供の問題でお困りではありませんか?

離婚に伴う子供の問題でお困りではありませんか?

親権・養育費・面会交流などについて決めておく必要があります

小さなお子様がいらっしゃる夫婦が離婚する時、「子供の親権者を誰にするのか?」「養育費の金額は?また支払い方法は?」「面会交流についての取り決めは?」というような“子供の問題”が大きな問題として浮上してきます。
なお、協議離婚(夫婦の話し合いで離婚する方法)であっても、離婚届に親権者を記載する欄があり、親権者を決めておかなければ離婚することは出来ません。

親権、養育費、面会交流について取り決めが曖昧だと、離婚後もトラブルとなりがちです。
「夫婦の話し合いで決められる」と思っていても、思わぬ部分に不備があって揉め事に発展してしまう恐れがありますので、離婚問題に詳しい神戸市中央区の平野法律事務所へご相談頂き、後々問題とならないような取り決めを交わしておかれることをおすすめします。

親権とは?

子供を世話し、権利・財産を守る親のことです

親権を持つ親のことを“親権者”と言い、大きく分けて財産管理権と身上監護権の2つの権利(義務)を持つことになります。

財産管理権
  • 包括的な財産の管理権
  • 子供の法律行為に関する同意権
  • 身分行為の代理権
身上監護権
  • 懲戒権(子供が悪いことをした時に叱ること)
  • 居所指定権(子供がどこに住むかを決める)
  • 職業許可権

基本的に親権を持つのは父母のどちらか

婚姻関係にあれば親権は父母の双方が持ちますが、離婚後は基本的にどちらか一方が持つことになります。
親権と監護権を分けるケースもありますが、そうすることで子供の利益となる場合に限られるため、あまり一般的ではないと言えます。

どちらが親権者になるかは、まずは夫婦の話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらなければ裁判所に解決をゆだねることになります。

養育費とは?

子供の生活費・教育費・医療費などです

未成年の子供がいる場合、離婚後も夫婦には子供を世話する義務があります。
子供と一緒に暮らして扶養する親は、自然と養育費を負担することになりますが、離れて暮らす親はそれが出来ないので、扶養する親に養育費を支払わなければいけなくなります。
主な養育費として子供の生活費、教育費、医療費、小遣いなどがあります。

通常、子供が成人するまで養育費を支払う義務があり、「別居中で養育には関わっていない」などの理由で拒否することは出来ません。
どちらがどのくらいの養育費を支払うかは、双方の話し合いで決めることになりますが、金額や支払い方法などが曖昧だと、後々トラブルとなる恐れがありますので、弁護士に相談して未然にトラブルを防止しておくようにしましょう。

経済状況の変化で養育費が足りなくなった時は?

事前に養育費を取り決めていたものの、経済状況の変化で取り決めた養育費では子供を扶養することが難しくなった場合には、養育費を支払う親に増額を交渉することが可能です。
まずは夫婦の話し合いにより増額について交渉しますが、話し合いで合意が得られない場合には養育費の金額の変更を求める調停を利用します。

反対に養育費を支払う親の収入が減った時、また再婚により扶養家族が増えた時などには、子供を扶養する親に養育費の減額を求めることも可能です。

いずれの場合も当事者同士で交渉するとトラブルに発展する恐れがありますので、弁護士を通じて冷静に話し合われることをおすすめします。

面会交流とは?

離れて暮らす親には子供と交流する権利があります

面会交流とは、離婚後、子供と離れて暮らす親がその子と会ったり、一緒に時間を過ごしたりすることを言います。
離婚で子供と離れて暮らすことになっても、その親には子供と面会交流する権利があり、特別な事情がない限りこれを拒否することは出来ません。

主な面会交流として次のようなものがあります。

主な面会交流の内容
  • 子供と直接会う
  • 電話やメールでのやり取り
  • 誕生日プレゼントを贈る
  • 学校行事への参加・見学
  • 子供の写真を受け取る

など

面会交流を制限・拒否する理由となる事情

子供と離れて暮らす親にはその子と交流する権利がありますが、次のような事情がある場合、面会交流が制限・拒否出来る場合があります。

面会交流が制限・拒否出来るケース
  • 子供に暴力をふるう
  • 養育費を支払わない
  • 子供を連れ去る恐れがある
  • 面会交流に乗じて復縁を迫る
  • 子供に同居している親の悪口を言う
  • 子供に金銭を要求する

など

このような場合、面会交流の制限・拒否が可能となりますので、相手側のこうした行為でお困りでしたら、お気軽に幣事務所へご相談下さい。
また、子供と暮らす親が正当な理由なく、面会交流を拒否してお困りの方からのご相談も承りますので、併せてお気軽にご連絡下さい。

平野法律事務所 Hirano Law Offces

078-351-7687

お問い
合わせ