神戸市中央区多聞通にある平野法律事務所

不動産問題

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不動産問題でお困りではありませんか?

平野法律事務所は不動産問題に力を入れて取り組んでいます

平野法律事務所は不動産問題に力を入れて取り組んでいます

「不動産問題で困っているが、解決方法が分からない」とお困りでしたら、一度神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。
幣事務所の弁護士は以前に勤めていた法律事務所で多種多様な不動産問題に携わってきており、豊富な経験・実績を有すると共に、「今後も不動産問題でお困りの方の力になりたい」と考えており、家賃の回収や土地・建物の明け渡しなど、不動産に関わる幅広いお悩みにしっかりと対応させて頂きます。

不動産問題は様々な法律が複雑に絡み合う問題で、当事者だけで解決するのは難しいと言えますので、是非、不動産問題に精通している幣事務所へご相談下さい。

こんな不動産問題に対応致します

借主が家賃を払ってくれない…

借主が家賃を滞納している場合、その期間にもよりますが、数ヶ月にわたって滞納が続いていて、さらに相手が誠実に応じようとしない場合には債務不履行となり、裁判所に訴訟を起こすことで契約解除が認められる可能性は高いと言えます。

ただし、適切な手順を踏んで手続きを進めないと思わぬトラブルに発展したり、かえって貸主様が不利益を被ったりする恐れがありますので、不動産の法律に詳しい幣事務所の弁護士へご相談頂くことをおすすめします。

賃貸物件を明け渡してほしい…

通常、賃貸契約の契約期間が満了となったからといって、貸主からの更新を拒否するのは難しいと言えます。
不動産の明け渡しはデリケートな問題で、不用意に行動に移すと貸主様の不利益となる可能性が高いので、まずは一度弁護士へご相談頂くことをおすすめします。

不動産契約書をチェックしてほしい…

不動産契約書は不動産の売買などの契約を結ぶ際に非常に重要になり、契約書に記載されていないものは契約したとは認められない可能性が高いと言えます。
特に不動産の売買契約は高額な取引となりますので、契約書の内容を慎重に検討する必要があります。

幣事務所へご相談頂ければ不動産契約書の内容をくまなくチェックして、何か問題はないか?後々トラブルとなる恐れのある不備はないか?などを確認させて頂きますので、契約書を交わす前に一度ご相談下さい。

土地を貸したんだけど、借主がどこに行ってしまったか分からない

このような相談は、最近よく聞きます。相談者は地主(土地所有者)の方で、自分の土地の一部を第三者に貸して、その第三者が家を建てて家族で住んでいたんだけど、その第三者が亡くなって、その家に住んでいた家族が全員相続放棄してしまった場合などです。

このような場合には、土地所有者としては、どうしていいか分からず、困ってしまうことになります。このような場合には、まず、死亡した借主の戸籍を遡って調べて、本当に相続人がいないかどうか調査します。家庭裁判所に相続放棄の有無を尋ねることもあります。
その上で、本当に相続人がいないということが分かれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てて、選任された相続財産管理人に対して、土地賃貸借契約の解除と建物収去・土地明渡を求めることになります。具体的な手続きについては、幣事務所に一度ご相談ください。

平野法律事務所 Hirano Law Offces

078-351-7687

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