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相続放棄

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相続放棄とは?

相続の権利・義務を一切受け継がないこと

相続の権利・義務を一切受け継がないこと

相続放棄とは、相続開始後に相続人の意志により相続に関わる権利・義務を一切受け継がないことを言います。
これは遺産の内容が借金などのマイナスの財産の方が多い場合に検討される手続きで、遺産の内容に応じて相続放棄以外にも次のような手続きが選択されます。

プラスの財産>マイナスの財産~単純承認~

借金などのマイナスの財産より、預貯金や不動産などのプラスの財産の方が多い場合には、“単純承認”するのが一般的です。
単純承認とは相続に関わるすべての権利・義務を受け継ぐことで、何も手続きしなければ自動的に単純承認することになります。

プラスの財産<マイナスの財産~相続放棄~

プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、“相続放棄”を検討します。
相続放棄は相続人1人で行うことが出来ますが、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
また、相続放棄するとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け継ぐことは出来なくなります。

プラスの財産>?<マイナスの財産~限定承認~

財産の内容が正確に把握出来ず、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないような場合には、“限定承認”という手続きもあります。
限定承認とは、相続人が遺産相続により得た財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を受け継ぐことです。
限定承認を行うには相続人全員の同意が必要で、また相続放棄と同様に相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。

相続放棄の期限は相続開始から3ヶ月以内

期限を過ぎると単純承認したことに

期限を過ぎると単純承認したことに

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
この3ヶ月間のことを“熟慮期間”と言い、この間に家庭裁判所に申述書を提出して手続きを行います。
もし3ヶ月を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされて、マイナスの財産の方が多い場合でもすべての財産を相続することになるので注意が必要です。

財産の内容が正確に把握出来ず、「相続放棄するべき?」と迷っていらっしゃるのであれば、一度神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。
遺産の内容を正確に把握した上で、相続放棄するべきか、それとも単純承認で良いのか的確にアドバイスさせて頂きます。

相続放棄には3ヶ月という期限がありますので、出来るだけお早めにご連絡下さい。

平野法律事務所 Hirano Law Offces

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