神戸市中央区多聞通にある平野法律事務所

遺留分

遺留分とは?

相続人が最低限と相続出来る権利のこと

相続人が最低限と相続出来る権利のこと

遺留分とは、民法により定められた相続人が最低限相続することの出来る財産の割合のことを言います。
例えば、被相続人が遺言書に、特定の相続人にすべての財産を相続させるといった内容を記載していたとします。
この内容通りに遺産相続が行われると、他の相続人は著しい不利益を被ることとなります。
場合によっては、住む家すらも失うといった事態にも陥りかねません。
こうした事態を避けるために、遺留分といった制度が規定されているのです。

遺留分が認められている相続人、またその遺留分の割合は次の通りです。

遺留分が認められている相続人

・配偶者
・子
・直系尊属

※兄弟姉妹には遺留分はありません

遺留分の割合
配偶者のみ

配偶者:1/2

子のみ

子:1/2(※子の人数で分ける)

直系尊属のみ

直系尊属:1/3

配偶者と子の場合

配偶者:1/4
子:1/4(※子の人数で分ける)

配偶者と直系尊属の場合

配偶者:2/6
直系尊属:1/6

遺留分が侵害されていることに気づいたら?

遺留分侵害額請求権を行使します

遺留分侵害額請求権を行使します

「長男にすべての財産を渡す」というように、遺言書の内容によりご自身の遺留分が侵害されている場合、また遺贈により遺留分が侵害されているような場合には、侵害している相手に対して“遺留分侵害額請求権”を行使することで取り戻すことが可能です。

遺留分侵害額請求権を行使する際は特別な手続きは必要なく、侵害している相手に意思表示するだけで認められます。
ただし、意思表示しても相手がそれに応じないようでしたら、弁護士が代理人として相手と交渉し、必要に応じて調停・訴訟を申し立てます。

遺留分侵害額請求権には時効があります

遺留分侵害額請求権を行使する際、ご注意頂きたいのが時効がある点です。
相続開始および遺留分の侵害に気づいた時から1年を過ぎると、時効により権利が消失してしまいます。
また、相続開始および遺留分の侵害に気づいていなくても、相続開始から10年を過ぎると権利を行使することが出来なくなります(民法1048条)。

このように時間が経過すると遺留分侵害額請求権が行使出来なくなってしまいますので、もし今、ご自身の遺留分の侵害にお気づきだったり、「もしかしたら…」と心あたりがあったりしましたら、お早めに神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。

平野法律事務所 Hirano Law Offces

078-351-7687

お問い
合わせ