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慰謝料とは?
精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です
慰謝料とは、不貞行為やDVなど、離婚原因を作った側(有責配偶者)に対して、被害を被った側の精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。
慰謝料は「夫が妻に支払うもの」というわけでなく、妻に離婚原因がある場合には妻が夫に支払わなければいけません。
また、どのような離婚原因でも慰謝料は請求出来るというわけではなく、請求可能な原因とそうでない原因があります。
慰謝料が請求出来る離婚原因
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 暴力(DV)
- 性行為の拒否
- 勤労や家事の放棄
- 生活費を渡さない
- ギャンブルによる浪費
- アルコール依存
など
慰謝料が請求出来ない離婚原因
- 性格の不一致
- 重度の精神病
- 離婚原因が双方にある
- 相手側に離婚原因がない
- 相手の親族との不仲
- 宗教上の対立
- すでに夫婦関係が破綻している
など
慰謝料はどのくらい請求出来る?
100~300万円が相場とされています
夫婦の話し合いにより慰謝料の金額を決める場合、金額は自由に決められますが、調停や裁判を経て慰謝料を請求する場合、一般的に100~300万円が相場とされています。
具体的な金額については、離婚原因、有責配偶者の責任の重さ、婚姻期間の長さ、夫婦の経済状況などに応じて決められます。
浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です
なお、不貞行為による慰謝料の請求はパートナーと浮気・不倫相手に両方に請求することが可能で、浮気・不倫相手に慰謝料を請求することを“第三者への慰謝料請求”と言います。
ただし、両方に慰謝料を請求する時でも、裁判で認定された金額以上の慰謝料を受け取ることは出来ず、例えば100万円の慰謝料が認められた場合、配偶者から50万円、浮気・不倫相手から50万円というような形となります(配偶者から100万円の賠償を受けても構いません)。
また、浮気・不倫相手が結婚の事実を知らずに関係を持っていた場合、第三者への慰謝料請求を行うことは出来ず、配偶者にのみ請求することになります。
慰謝料はいつから・いつまで請求出来る?
訴訟中に請求することが出来ます
現在、離婚訴訟中であれば離婚が成立していなくても、訴訟中に慰謝料を請求することが出来ます。
また離婚するかどうかまだ決まっていない状況でも、“損害賠償請求訴訟”として慰謝料の請求のみを単独で提起することが可能です。
精神的苦痛を受けた時から3年間、請求出来ます
慰謝料の請求は、不貞行為などの精神的な苦痛を受けた時(損害及び加害者を知った時)から3年間、請求することが出来ます(民法724条)。
それを過ぎると時効が成立してしまい、請求権が消失してしまいます。
ただし、その行為が原因で離婚が成立した場合には、離婚そのものに対する慰謝料として、離婚成立後3年間は慰謝料を請求することが出来ます。