事案の概要
依頼者の地位:損害賠償請求訴訟の原告
事案:神戸市内において、容積率違反がない物件として購入したマンションにつき、 実際には容積率違反があり、転売時の買主に銀行融資が下りなかったため、改めて売主(大手不動産会社)に対して、不法行為(説明義務違反)に基づく損害賠償を求めた事案である。
争点:売主側の説明義務違反につき、債務不履行ないし不法行為の成立の有無が争われた。
結果
原審:請求棄却
控訴審:和解成立
依頼者が売主側から140万円の解決金の支払を受けることで和解した。
和解成立日:令和4年6月