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遺言書は作成しておくべき?
ご自身の思いをご家族に伝えるために
遺言書の有無により、遺産相続のその後の流れが大きく変わります。
そういう意味では、遺言書は遺産相続において最も重要なものであるとも言えるでしょう。
遺言書がある場合、基本的にはそこに記載された内容に基づいて遺産を分配していくことになりますが、遺言書がない場合には法定相続分に応じて分けていく形になります。
遺言書を作成しておくことの最大のメリットは、「誰にどの程度の遺産を渡したいか」という被相続人の生前の思いを明確に出来る点です。
もし遺言書がなく、ただ単に口頭で伝えていただいただけだと、法定相続分で分けられてしまいます。場合によっては発言権の強い人が強引に持っていってしまうことなども起こり得て、それをきっかけに深刻なトラブルに発展しないとも限りません。
そうしたトラブルを未然に防ぐためにも、そしてご自身の思いをご家族に伝えるためにも、遺言書は作成しておかれることをおすすめします。
ご家族が納得のいく形で思いを残しておく
遺言書を作成する際には、ただ「長男に遺産を多く渡す」というように分け方だけを記載するのではなく、“どうしてそういう分け方をするのか?”ということを明確に記載しておくことが大事です。
例えば3人兄弟のうち障害のあるお子様がいらっしゃったとして、「その子の面倒をみてもらいたいので、遺産を多く渡しておきたい」というように、まわりのご家族が納得のいく形で思いを残しておくようにしましょう。
そうすれば余計なトラブルも起こりにくいと言えますし、結果、スムーズな遺産相続に繋がりやすいと言えます。
内容によっては家族の絆が深められる場合も
遺言書は遺産の分け方を指定するだけのものではありません。
記載する内容によっては、ご家族の絆が深められる場合もあるのです。
例えば、こんなケースがありました。
兄弟仲が良くないお子様がいらっしゃり、遺言書により遺産の分け方を指定していて、その通りに遺産分割したものの、最期に「ただし、実家の片づけは兄弟ですること」と書かれていたのです。
そのご兄弟は遺言書に書かれていた通り、2人で実家の片づけを行ったのですが、そうして協力し合って何か1つのことを行ううちに、それまでのわだかまりがとけて分かり合えるようになったのです。
このように遺言書は遺産の分け方だけでなく、被相続人が本当に願っていた“思い”も伝えられるものなのです。
神戸市中央区の平野法律事務所ではご相談者様からの思いに耳を傾けて、“遺言書によりご家族に何を伝えたいのか?”“そのためにはどんな内容を記載しておくべきなのか?”“紛争を予防するのに有効な内容は?”ということを丁寧にアドバイスさせて頂いて、円満な遺産相続に繋がる遺言書の作成をサポートさせて頂きます。
遺言書を作成するには?
お気軽に弁護士へご相談下さい
遺言書の作成をご検討中でしたら、お気軽に神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。
まずは財産の内容を正確に把握した上で、紛争予防に繋がる内容、ご相談者様の思いがより正確に伝わりやすい書き方などをアドバイスさせて頂きます。
遺言書は何度でも書き直せます
遺言書は“一度作成したら、書き直し出来ない”というものではありません。
作成後、追加しておきたい内容が生じたり、「やっぱりこういう内容にしておきたい」と気持ちが変わられたりした時には、何度でも書き直すことが出来ますので、あまり気負わずに気楽な気持ちでまずは一度、作成されてみることをおすすめします。
公正証書遺言書がおすすめです
遺言書の種類は大きく分けて“自筆証書遺言書”と“公正証書遺言書”の2つに分類されまずが、きちんとした遺言書を残しておきたいということでしたら、公正証書遺言書がおすすめです。
自筆証書遺言書はご自身だけで作成出来るため、手間や費用がかからないというメリットがある一方、内容の不備などで無効となる恐れがあります。
一方、公正証書遺言書でしたら公証役場で公証人と共に作成しますので、内容の不備により無効となる恐れがほとんどなく、また原本が公証役場で保管されるので紛失・偽造の心配がないので安心です。
自筆証書遺言書
遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する遺言書です。
ご本人で自由に作成出来、遺言内容を秘密にしておける一方、内容に不備があるなどして無効となる恐れがあります。
公正証書遺言書
公証役場で証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
公証人と共に作成することになりますので、内容の不備などで無効となる恐れがほとんどありません。
遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、内容を書き換えられたり、遺言書自体をなかったものにされたりする心配がありません。