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- DV・年金分割
パートナーからDVを受けている場合は?
すぐにもその場を離れて安全な場所に避難しましょう
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、パートナーなどの親密な関係にある相手から暴力を受けることを言います。
暴力とは身体的な暴力に限らず、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力なども含まれます。
現在、家庭内で暴力を受けられている方は、被害の拡大を防ぐためにも一刻も早くその場を離れて安全な場所に避難するようにしましょう。
安全な別居先が確保出来ない場合には、警察または都道府県に設置されている“配偶者暴力相談支援センター”に相談して、一時的な保護などの措置を受けるようにして下さい。
また民間団体によって運営されているシェルターでも一時的な受け入れを行っておりますので、こちらをご利用になるという方法もあります。
これらの施設はDVの被害者の安全を確保するために、所在地が非公開となっておりますので、「パートナーが追いかけて来る」という心配はないと言えます。
弁護士に依頼すれば相手と会わずに離婚可能です
DVを理由に離婚したいと考えているものの、「相手が怖くて話し合えない」「相手と顔を合わせたくない」という場合には、神戸市中央区の平野法律事務所へご相談下さい。
幣事務所へご依頼頂くことで、弁護士がご依頼者様の代理人となり、代わりに相手と離婚に向けての交渉を行わせて頂きます。
また状況に応じて慰謝料の請求なども行うことが可能ですので、DVを受けていて離婚をお考えでしたら一度幣事務所へご連絡下さい。
年金分割とは?
厚生年金を分割して受け取ることが出来ます
夫婦が協力して得た収入から納められている厚生年金に関しては、離婚に際して分割して受け取ることが出来ます。
これを“年金分割”と言います。
年金分割はすでに支払った分の保険料を分割した上で、将来受け取れる年金をもとに算出し分割します。
これにより夫婦の保険料がならされ、将来の受給額に差がなくなります。
“将来の年金を分ける制度”ではなく、実際は“すでに納付した保険料を分け合う制度”ですので、再婚した場合や離婚した相手が死亡した場合でも受け取ることが出来ます。
専業主婦・主夫には3号分割制度という特例があります
夫婦のどちらかが第3号被保険者(サラリーマンや公務員などの第2号保険者の納付に相乗りして、自分では納付していない方)である場合、“3号分割制度”という特例が適用され、2008年4月1日以降に納めた保険料は、双方の合意なしで分割し受け取ることが出来ます。
分割の割合も1/2と決められており、専業主婦・主夫の方への特例措置という位置づけです。
なお、2008年4月1日以前の分については、第3号被保険者であっても合意分割で分けることになります。