相談時間が30分をオーバーした場合、料金はどうなりますか。
延長時間に応じて相談料を加算させていただいています。
加算の目安としては30分につき5,000円程度といったところです。
土・日・祝日の相談も受け付けていますか。
原則として、土日はお休みとさせて頂いておりますが、やむを得ない場合にはご相談させて頂きます。
急いで相談をお願いしたいのですが、その日のうちに予約を入れてもらえますか。
予定が空いていれば可能です。
お電話でお問い合わせ頂くようお願いします。
電話番号:078-351-7687
借金問題の相談は司法書士にもできると聞いていますが、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いはどこにあるのでしょうか。
弁護士と司法書士とでは、そもそも法律によって「代理人」として行動できる範囲が異なっています。
まず、自己破産や個人再生の申立てといった事件は弁護士しか代理人となることはできません。
また、いわゆる任意整理と呼ばれている債権者との間の裁判外での交渉でも代理人として扱うことのできる金額が違います。
司法書士は140万円までの金額の事件しか扱うことができないため、それ以上の金額の交渉は自分自身で行わなければなりませんが、弁護士にはそのような制限はありません。
金額がいくらであろうと代理人として交渉できます。
(弁護士法第72条 司法書士法第3条 第1項第6号 同項第7号 裁判所法33条第1項第1号等)。
ある債権者に対する140万円を超える借金の支払い方法を交渉する場合や、いわゆる「過払い金」として140万円を超える過払い利息の返還を貸金業者に請求する場合も、制限なく債権者と直接かけあって交渉・行動できるのは弁護士だけです。
弁護士に依頼した場合、司法書士よりも費用が高くなるのですか。
弁護士費用も司法書士の費用も、その弁護士や司法書士が各自で決めています。
各弁護士、司法書士ごとに金額が低かったり高かったりしますので、弁護士の費用が高いということはありません。
費用については、個別の弁護士、司法書士にお問い合わせください。
何が専門ですか!?
交通事故や示談交渉の案件を多く扱っています。
法テラスの民事法律扶助も利用できますか。
民事法律扶助の要件を充たしている場合には、ご利用頂けます。
顧問弁護士をお願いした場合の費用は、いくらになりますか。
1社(一人)当たり、月額3万円(消費税別)をいただいています。
その場合、相談料は、面談、電話、メール問わず無料です。
もっとも、1ヶ月当たりの相談件数が、頻繁(例えば10回以上)になってきた場合には、増額を検討していただいています。
一度、事件を依頼した後に、顧問契約をすることもできますか。
もちろんできます。
一度、私の事件処理を見てもらった後で、気に入ったら顧問契約をするということでも、全く構いません。
相続に関する案件は扱っていますか。
はい。相続案件は、今、最も増えている案件です。遺産分割交渉(決裂すれば、家庭裁判所の調停・審判へと進みます。)や遺留分減殺請求に関するご相談が多いです。
成年後見人の選任申立てや相続放棄された後の建物の処分などの経験はありますか。
ございます。成年後見人や任意後見人の選任申立てのご依頼もありますし、任意後見人になってほしいというご依頼も受けています。
また、最近は、家庭裁判所から相続財産管理人に選任される案件が増えていますので、相続放棄された後の不動産の処分などにも対応できます。
遺言書の作成をしてもらえますか
できます。自筆証書遺言の場合は、下書きの作成と完成された遺言の保管をいたします。公正証書遺言の場合は、下書きの作成はもちろん、2名必要とされる証人に私と事務員でなることもできます。
遺言書の作成は、そもそも遺言執行者をつけないこともできますし、私が遺言執行者になることもできます。お気軽にご相談ください。
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〒650-0015 |
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日曜・祝日(土曜:応相談) |