事案の概要
依頼者の地位:建物明渡請求訴訟の原告
事案:依頼者が、建物を取得して賃貸していたところ、その賃借人が3カ月以上賃料を滞納したため、賃貸借契約を解除した上で、建物の明渡と滞納賃料の支払を求めた事案である。
なお、滞納賃料の支払については、賃借人の連帯保証人も被告としている。
争点:訴訟提起後に建物賃借人が死亡したが、その相続人らが相続放棄したため、相続放棄後に新たに相続人となった者に対して訴訟承継の申立てをし、訴訟承継が認められた。
実質的な争点は、賃借人が権限のない者(依頼者の父親)に対して行った賃料減額請求が認められるかどうかであった。
結果
建物明渡請求については、訴訟係属中に、建物居住者との間で建物明渡についての合意を得て、建物から退去してもらった。滞納賃料請求については、連帯保証人らとの間で訴訟上の和解を成立させ、和解の席上で88万円(請求金額の半額程度)の支払を得た。
和解成立日:令和5年4月